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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)864号 判決

主文

理由

上告代理人松本憲吉の上告理由について。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被上告人の相殺の主張を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。所論更改の事実は、原審の口頭弁論期日において主張がなく、したがつて原審において認定されなかつたものである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実関係に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができない。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)

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